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検認とは

家庭裁判所で相続人のまえで遺言書を開封し、その外部的状態を調査し保存
しておく手続きです。登記や口座の名義変更の時どに検認証明書のついた
遺言書が必要になります。但し、あくまでも保存の手続きであり、遺言書が
法的に有効かどうかは確定されません。
実務上は、相続人全員の協力が得られなければ各種手続きが進められないの
が現状です。公正証書で遺言を作成した場合、この検認の手続きがいりません。
※遺言書を家庭裁判所へ提出しなかったり、検認を経ないで遺言を執行したり家庭裁判所外で遺言書の開封をすると、5万円以下の過料に処せられることがあります。(民法1005条)

 

検認に必要な書類

検認申立書
申立人の戸籍謄本
遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
相続人全員の戸籍謄本
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

戸籍謄本集めに関して
相続人に先に死亡している者がいる場合は更にその相続人の戸籍謄本が
必要です。結婚・離婚・分籍などもすべて追って行く必要があります。
※戸籍謄本集めはとても手間と時間がかかり大変です。専門家に依頼しましょう。