公正証書遺言書の作成
公正証書遺言の作成サポート
遺言書を公正証書で作成すれば、紛失や改ざんの恐れがありません。また、公証人の助言に基づいて作成しますので法的にも有効な遺言書を作成することが出来ます。
- 報酬 ・・・ 6万円(税抜)※証人2人分の費用を含んでいます。
- 実費 ・・・ 戸籍等を取寄せた場合の実費がかかります。
- 公証人手数料 ・・・ 公証人に支払う手数料がかかります。詳細は下記より
【法律行為に係る証書作成の公証人の手数料表】(日本公証人連合会HPより引用)
(目的の価額) | (手数料) |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
遺言公正証書は原本、正本、謄本の3通作成され、原本は公証人役場で保管されます。
保管のための手数料は不要です。