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検認とは

家庭裁判所で相続人のまえで遺言書を開封し、その外部的状態を調査し保存
しておく手続きです。登記や口座の名義変更の時どに検認証明書のついた
遺言書が必要になります。但し、あくまでも保存の手続きであり、遺言書が
法的に有効かどうかは確定されません。
実務上は、相続人全員の協力が得られなければ各種手続きが進められないの
が現状です。公正証書で遺言を作成した場合、この検認の手続きがいりません。
※遺言書を家庭裁判所へ提出しなかったり、検認を経ないで遺言を執行したり家庭裁判所外で遺言書の開封をすると、5万円以下の過料に処せられることがあります。(民法1005条)

 

検認に必要な書類

検認申立書
申立人の戸籍謄本
遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
相続人全員の戸籍謄本
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

戸籍謄本集めに関して
相続人に先に死亡している者がいる場合は更にその相続人の戸籍謄本が
必要です。結婚・離婚・分籍などもすべて追って行く必要があります。
※戸籍謄本集めはとても手間と時間がかかり大変です。専門家に依頼しましょう。

公正証書遺言

公正人役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
証人が2人以上必要です。
事前に公証人に依頼し、打合せをします。遺言書の内容の案分や戸籍等の必要な書類を用意します。
公正証書遺言を作成する時は、専門家に依頼するのが良いと思います。

メリット

  • 公証人役場に遺言書の原本が保存されますので変造、紛失の心配がない
    ※遺言書は3通作られます。
  • 公証人が作成するので方式に不備があって無効になることがない
  • 家庭裁判所での検認が必要ない

デメリット

  • 費用がかかる
  • 証人が2人必要

遺言書の種類

なぜ遺言が必要なのか?
相続権がないがお世話になった人に財産を譲りたい。
相続させたくない人がいる。
家業を継続させたい
相続関係が複雑でトラブルが起きそう
配偶者に全て相続させたい。
こうした事を実現するには遺言書を作成するのがもっとも有効です。

普通方式の遺言書

自筆証書遺言

遺言の全文、氏名を自分で書き、これに印を押したもの。
民法が認める遺言の形式で最も簡単なものです。
しかし、法律定める方式にそわない遺言は法的効力が存在しません。
また費用がかからず手軽に作成できますが、第3者に偽造される可能性があったり
遺言書の検認手続き(家庭裁判所に請求)が必要であるというデメリットも存在します。

公正証書遺言

証人2名以上の立会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの内容を筆記します。遺言書の原本は公証役場にて保管されます。
費用が発生しますが最も確実な遺言です。公証人によって遺言の内容が筆記されるため無効な遺言とされる恐れがなく、検認の手続きも費用ありません。

秘密証書遺言

公証人1人及び証人2名以上の前で封書を提出し、自分の遺言書であること、または遺言書が自筆でない場合にはその筆者の氏名、住所を述べます。公証人が遺言書の提出された日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人とともに記名押印することによって成立する遺言書です。公正証書遺言にくらべ安価ですが、保管場所の注意が必要です。

特別方式の遺言書

種類 要件
一般危急時遺言 死期の迫った人が口授で行う遺言。三人以上の証人が必要。
在船者遺言 船舶中にする遺言。船長又は乗務員一人以上及び証人二人以上が必要です。
難船危急時遺言 遭難した船舶の中で行う遺言。二人以上の証人が必要です。
一般隔離地遺言 伝染病などで隔離されているひとがする遺言。警察官一人及び証人一人以上が必要です。
成年被後見人の遺言 判断能力が一時回復した時にできます。医師2名以上の立会が必要です。