公正証書遺言
公正人役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
証人が2人以上必要です。
事前に公証人に依頼し、打合せをします。遺言書の内容の案分や戸籍等の必要な書類を用意します。
公正証書遺言を作成する時は、専門家に依頼するのが良いと思います。
メリット
- 公証人役場に遺言書の原本が保存されますので変造、紛失の心配がない
※遺言書は3通作られます。- 公証人が作成するので方式に不備があって無効になることがない
- 家庭裁判所での検認が必要ない
デメリット
- 費用がかかる
- 証人が2人必要