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遺言執行

遺言執行

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者の相続が発生した時、遺言の内容に基づいて不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続きを実際に行う人の事をいいます。
遺言執行者の指定は遺言でしなければなりません。又、遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託する事もできます。
遺言執行者の指定がされていない場合、相続人等から家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。
必ずしも遺言執行者を選任しなければならないということはありませんが、一般的に相続の手続きの際は相続人の全員の押印や印鑑証明書の提出を求められますので相続人の中の一人でも協力してもらえないと手続きが進みません。遺言執行者を選任している場合は遺言執行者の押印と印鑑証明書のみで手続きを進めることが出来ます。
相続人等の利害関係人でも遺言執行者になることは出来ますが、相続の手続きは複雑であり、他の相続人ともめるケースもありますから、相続に精通している専門家を選任するほうが良いでしょう。