京都を中心に不動産と相続・遺言に関するご相談なら「株式会社クラウンハウス よしだ行政書事務所 不動産と相続の相談所」

相続手続きのサポート

相続手続き

相続手続きのサポート

  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査
  • 被相続人の生前の意思の確認手続
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の名義変更手続

相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、司法書士や税理士と連携して対応いたします。

相続関係説明図 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定します。
取り寄せた戸籍は、相続手続のいろいろな場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます。確定した相続人の範囲を家計図のように関係をわかりやすく示すために相続関係説明図を作成します。
相続財産目録 ■不動産に関する調査
被相続人名義の不動産を登記事項証明書等を取得し調査します。直近の権利関係を確認し、公図・地積測量図・固定資産評価証明書等を取得し、相続税評価額を概算します。

■預貯金・株式に関する調査
被相続人名義の預貯金口座・証券口座を特定した上で、それらの金融機関等に対して残高証明書の請求を行い、死亡日現在での残高を確認します。

■出資金・負債等に関する調査
出資証書や借用書(金銭消費貸借契約書)などから相手方を特定し、それらの相手方に対して連絡をとった上で、条件の詳細を確認します。これらの相続財産調査の結果、判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します。

遺産分割協議書 被相続人の相続財産を相続人間でどのように分けるかについては、必ずしも民法で定められた相続分(法定相続分)によらなければならないということはなく、相続人全員の合意の下にそれ以外の割合で分けることも可能です。
相続人間で相続財産の分け方を協議した結果を書面化し、相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として「遺産分割協議書」を作成します。各相続人の印鑑証明書が必要になります。