京都を中心に不動産と相続・遺言に関するご相談なら「株式会社クラウンハウス よしだ行政書事務所 不動産と相続の相談所」

遺言書の種類

なぜ遺言が必要なのか?
相続権がないがお世話になった人に財産を譲りたい。
相続させたくない人がいる。
家業を継続させたい
相続関係が複雑でトラブルが起きそう
配偶者に全て相続させたい。
こうした事を実現するには遺言書を作成するのがもっとも有効です。

普通方式の遺言書

自筆証書遺言

遺言の全文、氏名を自分で書き、これに印を押したもの。
民法が認める遺言の形式で最も簡単なものです。
しかし、法律定める方式にそわない遺言は法的効力が存在しません。
また費用がかからず手軽に作成できますが、第3者に偽造される可能性があったり
遺言書の検認手続き(家庭裁判所に請求)が必要であるというデメリットも存在します。

公正証書遺言

証人2名以上の立会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの内容を筆記します。遺言書の原本は公証役場にて保管されます。
費用が発生しますが最も確実な遺言です。公証人によって遺言の内容が筆記されるため無効な遺言とされる恐れがなく、検認の手続きも費用ありません。

秘密証書遺言

公証人1人及び証人2名以上の前で封書を提出し、自分の遺言書であること、または遺言書が自筆でない場合にはその筆者の氏名、住所を述べます。公証人が遺言書の提出された日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人とともに記名押印することによって成立する遺言書です。公正証書遺言にくらべ安価ですが、保管場所の注意が必要です。

特別方式の遺言書

種類 要件
一般危急時遺言 死期の迫った人が口授で行う遺言。三人以上の証人が必要。
在船者遺言 船舶中にする遺言。船長又は乗務員一人以上及び証人二人以上が必要です。
難船危急時遺言 遭難した船舶の中で行う遺言。二人以上の証人が必要です。
一般隔離地遺言 伝染病などで隔離されているひとがする遺言。警察官一人及び証人一人以上が必要です。
成年被後見人の遺言 判断能力が一時回復した時にできます。医師2名以上の立会が必要です。