会則

第1条(名 称)

この会は宅建ソフトボール同好会と称する。(以下会という)。

第2条(事務局)

この会の事務局は代表の事務所、又は代表所属支部事務所におく。

第3条(目 的)

この会はソフトボールを通じ、会員相互の親睦を図り、技術・体力の向上及びスポーツ精神を養い、以って会員相互の業務の発展・向上に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)

この会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
(1) 各支部チーム対抗によるソフトボールの試合をリーグ戦方式により行う
(2) ソフトボールのルール・マナー・審判等の研修、及び練習等を行う
(3) 会員相互の親睦を深める親睦会を行う
(4) 宅建業務に関する研修・講習会等の開催
(5) 不動産の物件交流
(6) その他、この会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会 員)

この会の会員は(社)京都府宅地建物取引業協会所属の会員、また従業員が代表をつとめるソフトボールチームが会員となることが出来る。
① 役員と運営委員が出席した会議で承認されたチームが会員となる

(社)が変更になった場合は速やかに(公)とする。

第6条(入 会)

この会に入会しようとするチームは、入会申込書に必要な事項を記載し、会長へ提出したのち運営委員会の承認を得なければならない。

第7条(会 費)

各チームは、定められた会費を年度初めに全額納めなければならない。
又、必要に応じ運営委員会の決議により、臨時会費を徴収することが出来る。

第8条(退会及び除名)

チームは次の場合退会したものとする。
(1)退会の申し込みがあったとき
(2)チームのメンバー構成が不可能になったとき
(3)チームが解散したとき
(4)その他、この会が行う事業に3分の1以上参加しなかったとき

チーム及びチームのメンバーは次の場合運営委員会の決議により除名する。
(1)当会の名誉を著しく傷つけた場合
(2)当会の目的に反する行為があったとき
(3)当会の決議事項に従わなかったとき
(4)その他、除名に相当する場合

第9条

会員は退会、又は除名されたときは既納の会費の返還を求めることは出来ない。

第10条(役 員)

各チームは年度初めに運営委員正・副2名を選出し、会に届けなければならない。前年度会長は、新運営委員会を召集し、次の役員を互選する。

代 表 古田 彰男 【㈱東寺ハウジング】
顧 問 木村 祐次 【(株)木村住宅】
顧 問 岡本 勝芳 【(株)共立地研】
運営役員 田中 克紀 【カクマ】
弥吉 誠 【(株)嵯峨野不動産】
渡辺 卓 【(株)ハウスナビゲーションズ】
会 計 松岡 政博【(株)タイホーハウジングサービス】

第11条(任 期)

役員の任期は、1ヵ年とする。但し、再選を妨げない。

第12条

この会に名誉顧問、顧問を若干名おくことが出来る。

第13条(会 議)

会議は、総会・役員会・運営委員会とする。
(1)総会は年1回以上とし、出席会員は各運営委員・副2名、及びチームの代表となるもの2名とする。
(2)役員会は第10条の監査を除く役員5名とする。
(3)運営委員会は各チーム正・副委員とする。

第14条(役員の引継ぎ)

第10条役員が確定するまで前年度の役員会がこれを行う。

第15条

各チームのメンバー及び構成等に変動ある場合は、速やかに会に届けるものとする。

第16条

各チームは年度初めに、チームの役員及びメンバー等を、書面にて会へ提出する。

第17条

会則に定めのない事項については、運営委員会に於てこれを定める。

第18条

この会の事業年度は4月1日から3月31日までとする。

ローカルルール

①試合時間は1時間とする

■1時間を越えて新しい回には入らない。
■同点の場合は9人でのじゃんけんで勝負をつける。

②助っ人選手

■助っ人選手は必ずライトの9番とする。
■2名の場合はセンターの8番とする。
■相手チームに対し1人2点のハンデを与えるとする

③ファールゾーン及び木にボールが当たった場合

■主審のジャッジを優先する

④DH

■DH制の持用はチームの判断とする。

②試合球

■試合には試合球を1個(新)を各チームが出す

ソフトボール球場のライン寸法


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